四国タオル工業組合(愛媛県今治市)は9日、今治タオルの中国での商標登録問題で、中国商標局に中国企業が出願した今治タオルのロゴマーク類似商標と、漢字「今治」の商標としての登録に対する異議申し立てが却下されたと発表した。「今治」については3日付で再審請求したが、類似商標は再審請求しないことを決めた。 中国での今治タオル販路開拓に向け、組合は2009年12月、商標局にロゴマークと「今治タオル」の名称の商標登録を出願。マークは12年8月に登録が決定した。「今治タオル」は中国企業が先に出願した「今治」に類似するとして拒否され、類似商標と合わせて組合と市が11年2月~12年8月に同局に異議を申し立てていた。 組合の木村忠司専務理事は「今治タオルのロゴマークの登録が認められ、当初の異議申し立ての目的は達成されている。『今治』の商標問題は市と協力して解決したい」としている。
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