今治タオルの中国での商標登録問題で、愛媛県今治市と四国タオル工業組合(同市)は1日、中国商標局が中国企業出願の漢字「今治」の商標3件のうち、タオル類の1件で登録を認めない裁定を下したと発表した。 組合の近藤聖司理事長と菅良二市長は「今回の裁定は市と組合の主張が認められたもので大変喜ばしい。残りの再審請求でも粘り強く訴えたい」などとコメントした。 裁定は4月13日付で、企業側には30日以内の不服申し立てが認められている。市商工振興課は「引き続き動向を注視したい」としている。 中国企業は2009年12月、「今治」の商標登録を出願。中国での今治タオル販路開拓の妨げになる恐れがあり、市と組合は11年2月、同局に異議を申し立てたが、13年6月に却下された。7月に中国商標評審委員会に再審請求していた。
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