2013年8月の生活保護基準額引き下げの取り消しを求める全国一斉の審査請求運動で、愛媛県内の受給者86人が4日までに、厚生労働相宛ての再審査請求書を提出した。 県内では13年9月、200人以上が知事に審査請求したが、棄却の裁決が相次いでいた。県内の弁護士や司法書士らが代理人となり、委任状を添えて郵送した。 再審査請求書では、生活保護減額で「健康で文化的な最低限度の生活を下回る生活を余儀なくされた」とし、憲法や生活保護法に違反していると指摘。受給者が厚労省の職員に直接生活の実情を訴える「口頭意見陳述」の機会付与も申し立てた。 代理人の一人で「生存権裁判を支える愛媛の会」代表の鈴木靜愛媛大准教授によると、再審査請求が認められない場合、処分取り消しを求め行政訴訟を起こすことができる。夏ごろを目標に全国で一斉提訴する動きもあり、県内で原告になる意思を示す受給者がいるという。
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