裁判員裁判で遺体や事件現場の写真などショッキングな証拠を見た経験が裁判員の重い心理的負担になるのを避けるため、愛媛県の松山地裁は27日、30日から公判が開かれる傷害致死罪の裁判員裁判の選任手続きで、審理では遺体の写真を見る必要があることを候補者に初めて説明し、不安を感じるなどした一部候補者の辞退が認められた。審理するのは、2012年8月、今治市の塗装工の男が、同僚の男性を暴行して死亡させたとされる傷害致死事件。 福島地裁郡山支部で開かれた裁判員裁判では、遺体の写真を見たことでストレス障害になったとして、5月に元裁判員の女性が国を提訴。東京地裁が7月、刺激が強い証拠を扱う際の運用をまとめ、最高裁が各地裁に通知していた。松山地裁は「東京地裁の運用を参考に、裁判員の精神的負担に配慮した」としている。
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