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住民票など第三者交付を本人通知 不正な取得抑止

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 愛媛県松山市は3日の市議会本会議で、住民票の写しや戸籍謄本を第三者に交付した後、通知を希望する本人に文書で知らせる制度を2015年度中に導入する方針を明らかにした。松岡芳生氏(新風・民主連合)の代表質問に、野志克仁市長が「(委任状偽造などによる)不正取得に抑止効果がある」と答えた。 市市民課によると、同市に住民票か本籍を置く人が対象。第三者による請求は代理人や弁護士、行政書士、金融機関などが行える。野志市長は、訴訟や差し押さえなどに向けた弁護士による請求や債権者の請求などを本人通知対象に含めると、債務者が事前に対策を取るなど請求側の権利を妨げる可能性もあるとし「請求側の権利を十分に考慮し制度設計する」とした。

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