公正で自由な経済活動を守る基本ルールについて理解を深めてもらおうと、公正取引委員会(公取委)の「独占禁止法教室」が14日、愛媛県松山市桑原3丁目の松山東雲短大であり、秘書科の学生約50人が法律の意義や役割を学んだ。 教室は、公取委が全国の中高校や大学で開催し、同短大は「社会生活と法」の授業の一環として実施した。 公取委事務総局四国支所の三浦文博支所長(51)が、「弱いものいじめやずるい方法で有利にすることを禁止するための法律」と独禁法の意義を説明。私的独占や不当な取引制限など4類型の禁止行為について、カルテルや官製談合などの具体例を示して解説した。
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