愛媛県松山市が、内規に違反して私有車で県外出張していた競輪事務所の50代男性職員を訓告の処分(10月9日付)に、同市教育委員会が兼業許可なく家賃収入を得ていた教育支援センター事務所の40代男性職員を地方公務員法違反で厳重注意の処分(同1日付)にしていたことが19日、愛媛新聞社の情報公開請求で分かった。 市と市教委は内部処分を理由に処分を公表しておらず、「個人が特定され、プライバシーが損なわれる」として両職員の氏名や役職も公開していない。 市によると、出張時の私有車利用は認められていないが、競輪事務所職員は2012年7月に徳島県小松島市の小松島競輪場などに出張した際、私有車を利用していた。今年9月に本人が内規違反を認識し、申し出た。 市教委によると、同センター事務所職員は1995年5月に不動産を相続し、家賃収入を得るようになったが、兼業許可申請をしていなかった。今年9月、税務関係書類から無許可が発覚、10月1日付で兼業許可を得た。
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