カルテが残っていないことなどから薬害C型肝炎の救済法の対象外とされるのは不当として、全国の患者が国に給付金などを求めている訴訟で、広島弁護団は9日、愛媛県松山市道後公園の子規記念博物館で説明会を開催した。患者や家族ら17人が参加し、弁護団が訴訟の手続きや現状を説明し、原告団への参加を呼び掛けた。 弁護団によると、救済にはフィブリノゲン製剤などの投与事実をカルテなどで証明する必要があるが、医師法で定められたカルテ保管期間は5年間で、残っていないケースが多い。弁護団は家族や医師の証言などでも投与事実が認定されるよう求めている。 弁護費用は着手金と年間活動費の計16万円(分割可)で、相談は無料。問い合わせは弁護団事務局(広島市、風呂橋法律事務所)=電話082(502)1250。
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