悪徳商法などの被害者に代わり、国が認定した団体が不当行為の差し止め訴訟を起こせる「消費者団体訴訟制度」について考えるシンポジウムが13日、愛媛県松山市文京町の松山大であった。県外の消費者団体による活動報告やパネル討論があり、約50人が制度の意義や被害を防ぐ心構えなどを考えた。 制度は、消費者利益の保護強化や被害拡大の防止を目的に2007年に施行され、シンポは消費者庁が昨秋から全国6都市で開催。同庁によると、認定の「適格消費者団体」は全国で11団体あるが、四国にはない。16年には実績などを勘案して国が認定した「特定適格消費者団体」が集団的消費者被害回復訴訟を代行できる新制度が施行する見通し。
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