薬物で立ち枯れた神木ヒノキの売買契約は無効などとして、惣河内神社(愛媛県東温市滑川)と総代3人が、神木2本の買い取り契約をしたと主張する高知県の男性に木を引き渡す義務がないことを確認する訴訟は6日、男性への代金550万円の返還や、神木引き渡しの義務がないことを確認し、松山地裁で和解した。 神社側代理人の弁護士らによると、男性側が反訴して求めていた引き渡しの遅れによる損害賠償請求の放棄のほか、男性が神木売買に関わらない点も和解内容に盛り込まれた。 総代の1人は「和解できてよかった。(神木が枯れてから約1年)やっと肩の荷が下りた」とし、高知県の男性は「材木が売られてなくなり、裁判を続けても意味がないと思った」と話した。 神木は、昨年12月に伐採され、長さ約2~5メートル、直径約13~80センチの丸太10本は5月下旬に公開入札で落札。長さ10メートル前後の最大の丸太2本は6月の公開入札が不調に終わり、販売先が決まっていない。
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