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危険ドラッグ罰則、県条例案 販売・使用など禁止へ

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 愛媛県は9日、危険ドラッグなどの乱用防止や県と県民の責務を定める「県薬物の乱用の防止に関する条例案」を公表した。販売や使用などにより条例に違反した場合は、地方自治法が条例に関し定めている上限の2年以下の懲役や100万円以下の罰金の罰則を設ける方針という。 近年の危険ドラッグ使用による健康被害や交通死亡事故などの多発を背景に、危険ドラッグのほか大麻や覚せい剤などの薬物乱用防止を図るため施策の基本事項を定める。 県内では4店舗で危険ドラッグの販売が確認されたが、現在は中止している。ただ県は「インターネットでの入手は可能で、県内でも流通していると考えられる」とする。 「条例案」は、法で規制されていないが乱用の危険性がある薬物を「知事指定薬物」と定めて製造や栽培、販売、授与、所持、購入、譲り受け、使用、広告を禁止する。

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