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自殺事実「説明の義務」 業者に慰謝料命令

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 二十数年前に起きた家族間の殺人事件の関係者が自殺した住宅の跡という事実を知らせず、土地の売買契約を結んだのは説明義務違反に当たるなどとして、購入した愛媛県松山市の40代の夫婦が、仲介した同市の不動産会社に購入時との差額や慰謝料など計約1815万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、松山地裁であった。 西村欣也裁判官は「契約時に被告は自殺があったと認識していなかったが、代金決済や引き渡し手続きの完了前には認識しており、土地購入に重大な影響を及ぼす事実を説明する義務があった」などとして慰謝料など計170万円の支払いを命じた。

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